有給休暇5日取得義務化。「時季指定」や「10日以上付与対象者」などの注意点を解説!
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こんにちは、社会保険労務士の飯田 弘和です。
働き方改革関連法のひとつとして、2019年4月から年次有給休暇の取得促進のためのルールが施行されます。
そのルールとは、「すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない」というものです。
有給休暇5日取得義務「時季指定」の手順
手順としては、まず、使用者が従業員に「取得時季の希望」を確認します。その希望をできる限り尊重するようにして、使用者が有給休暇取得時季を指定します。
なお、使用者が時季指定を行う前に、既に従業員が5日以上の有給休暇を請求・取得している場合には、使用者による時季指定はできません。
ただし、使用者の時季指定後に、従業員が自ら有給休暇を取得した場合には、使用者の時季指定が当然に無効になるというわけではありません。この場合には、会社と従業員の間で、どういった取り扱いをするか事前に協議の上、ルールを決めておいた方が良いでしょう。
ちなみに、使用者が時季指定すべき5日の有給休暇については、当年度付与分ではなく、前年度からの繰り越し分でも大丈夫です。
有給休暇5日取得義務3つの注意点
(1)「時間単位での時季指定」は不可能
この有給休暇5日取得義務において、「半日単位や時間単位での時季指定が可能か?」という問題があります。
結論としましては、労働者が希望した場合には「半日単位での時季指定」は可能ですが、一方の「時間単位での時季指定」は不可となっています。
※ 参考
厚生労働省労働基準局長「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働基準法関係の解釈について | <半日単位・時間単位による時季指定の可否>」問3・答3(P.10)
「半日単位の有給休暇」の補足
ここで少し補足となりますが「半日単位有給休暇」は、法で定めがあるわけではなく、従業員が半日単位で有給休暇請求しても、必ずしも使用者がこれに応じる義務はありません。
従業員の請求に対して使用者が同意した場合には、半日単位での有給休暇取得が認められることになります。
「時間単位の有給休暇」の補足
一方、時間単位有給休暇については、平成20年の労働基準法改正によって定められたもので、労使協定で以下のものを定めなければならないことになっています。
- 時間単位有給休暇の対象労働者
- 時間単位有給休暇の日数(年5日以内)
- 時間単位有給休暇一日の時間数
- 一時間以外の時間を単位とする場合の時間数
当然ですが、この労使協定は、個々の従業員に対して時間単位による取得を義務付けるものではありません。
時間単位で取得するか、日単位で取得するかは、個々の従業員の意思によります。
(2)フルタイムでなくとも「年10日以上有給休暇が付与される場合」に注意
年5日の有給休暇を取得させなければならない労働者とは、有給休暇が10日以上付与される労働者です。
ですから、週の所定労働日数や勤続年数が短いパートタイム従業員などで、付与日数が年10日未満の方は対象となりません。
一方、フルタイムでなくとも以下のいずかれに該当する場合は有給休暇付与日数が10日以上となるため、今回の取得義務の対象となり注意が必要です。
とくにシフト制など休暇取得を現場で決定している場合には、管理職の方にも労務知識を身につけてもらうようにしておきたいものです。
このタイミングで管理職が知っておきたい労務知識を共有してみてはいかがでしょうか。以下の資料に管理職が知っておきたい労務知識をまとめましたので、ぜひご覧になってください。
- 週30時間以上勤務している
- 週5日以上勤務している
- 年間217日以上勤務している
- 入社後3年半以上経過していて週4日(または年間169日〜216日)勤務している
- 入社後5年半以上経過していて週3日(または年間121日〜168日)勤務している
(3)「年次有給休暇管理簿」の作成・保存義務にも注意
また、今回の改正で「年次有給休暇管理簿」の作成が、使用者に義務付けられました。
使用者は、有給休暇付与日(基準日)や付与日数、有給休暇取得の日付等を記録しなければなりません。
この年次有給休暇管理簿は、当該期間満了後3年間の保存義務があります。
また、有給休暇の期限がなくなる直前の「駆け込み有給休暇」にもお気をつけください。
まとめ
以上お話ししてきた、年次有給休暇に関する改正は2019年4月から施行されるため、各企業・各担当者さまにおいても対応待ったなしの項目です。
年次有給休暇5日取得義務をはじめ、働き方改革関連法への準備をしっかりと進め、トラブルや混乱のないようにしたいものです。
(了)