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安全衛生推進者とは?職務内容や対象事業場、選任要件等を徹底解説

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職場で労働者の人数が増えてくると、設置しなければいけない役割や役職というものが多くなってきます。安全衛生推進者もその1つであり、事業規模によっては安全衛生推進者を選任して業務を担当してもらう必要があります。

「聞いたことはあるけれど安全衛生推進者って何?」と疑問に思われる方や、どんな人を選任できるのかわからない方もいらっしゃいますよね。

そこで、安全衛生推進者とは何か?職務内容や対象事業場、選任要件を詳しく解説します。

安全衛生推進者とは?

安全衛生推進者とはどのような役割の人なのでしょうか。

事業規模の大きな事業場、つまり労働者の数が多い事業場では安全管理者もしくは衛生管理者の設置が義務づけられています。

しかし常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全管理者及び衛生管理者の設置が義務づけられていません。その代わりに、安全衛生推進者を選任しなければなりません。

事業者でも研修などは受講できますが、安全衛生推進者への選任は労働者の中から選任することが望ましいとされています。

安全衛生推進者の概要・必要性

安全衛生推進者は、ともに働く労働者の安全や健康確保に関する業務を担当します。

そのため、厚生労働省によって定められた資格や知識をもつ人から選任する必要があります。

安全衛生推進者を選任することで、職場内の安全衛生水準の向上をはかるため、正しく選任することは事業者として必要な仕事です。

安全衛生推進者は、10~50人以内の規模の事業場、つまり中規模事業場には必ず1人選出する必要があります。

これは法律で定められており、安全衛生推進者は選任が義務づけられている役職ですので、事業者の判断で安全衛生推進者を選任しないという判断はできないようになっています。

安全管理の選任対象外の業種の場合は、安全衛生推進者の代わりに衛生推進者を選任する必要があります。職場環境や安全、衛生面における業務に従事することになるため、興味がある方や志向性のある方を選任するのもおすすめです。

安全衛生推進者の職務内容

では、安全衛生推進者の職務内容にはどのようなものがあるのでしょうか?

厚生労働省のホームページでは4つの職務内容が明記されていますので、ご紹介します。

安全衛生推進者(衛生推進者)が担当する職務

1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3.健康診断の実施その他の健康の保持推進のための措置に関すること。

4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

などです(衛生推進者については衛生にかかる業務に限る)。

(参考)安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。 - 厚生労働省

いずれの職務も事業を円滑に行ううえで欠かすことのできない職務ですので、安全衛生推進者の役割はとても大きいものとなっています。

また、近年では「労働者の健康障害を防止」の中にメンタルヘルス対策も盛り込まれるようになっています。ハラスメントへの防止対策など様々な課題にも対応していかなければなりません。

このように、安全衛生推進者は衛生のための教育の実施も行うため、発信力や影響力といった知識以外の要素も必要になりますね。

安全衛生推進者を選任すべき事業場

安全衛生推進者の選任は法律で義務づけられていますが、すべての中規模事業場で選任が義務づけられているというものではありません。

安全衛生推進者の選任が義務づけられていない中規模事業場では、衛生推進者の選任が義務づけられている事業場もあります。

それでは、どのような事業場であれば安全衛生推進者の選任が義務づけられているのでしょうか?

  • 林業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 運送業
  • 清掃業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業
  • ガス業
  • 熱供給業
  • 水道業
  • 通信業各種
  • 商品卸売業
  • 家具・建具・じゅう器等卸売業
  • 各種商品小売業
  • 家具・建具・什器小売業
  • 燃料小売業
  • 旅館業
  • ゴルフ場業
  • 自動車整備業及び機械修理業

上記の事業場においては、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場であれば安全衛生推進者を選任しなければなりません。

衛生推進者は、屋内産業的・非工業的業種以外の業種とされています。本社や支店などの管理部門であれば、衛生推進者の選任をしなければなりません。

安全衛生推進者の選任時期・報告義務

安全衛生推進者の選任時期は、選任すべき事由が発生した日から14日以内とされています。

事業場が10人以上の中規模事業場に変わる場合や、安全衛生推進者を選任しなければならない業種の事業を始める場合には、14日以内に選任しなければいけないということですね。

しかし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他の厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときはその限りではありません。

選任後、所轄労働基準監督署に報告の義務はありません。

その代わり、事業場内で安全衛生推進者が円滑に職務を果たせるように、安全衛生推進者は誰なのかを事業場内で働く労働者に告知もしくは掲示によって周知する必要があります。

安全衛生推進者選任の要件

安全衛生推進者は、無資格・無知識の労働者では選任できません。

選任する場合には資格要件を満たす必要があります。

資格要件

1.大学、高等専門学校卒業者で1年以上安全衛生の実務に従事している者

2.高等学校、中等教育学校卒業者で3年以上安全衛生の実務に従事している者

3.安全衛生の実務経験5年以上の者

4.労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者

5.都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習修了者

上記の資格要件のいずれかを満たしている人のみ、安全衛生推進者に選任できるようになっています。

1~3の条件を満たす人は安全衛生推進者選任後に「安全衛生推進者能力向上教育」を受ける必要があり、4~5で条件を満たす人は「安全衛生推進者養成講習」を受講する必要があることをおさえておきましょう。

安全衛生推進者と衛生推進者の違い

安全衛生推進者と衛生推進者は、労働者の健康障害防止や衛生に関する職務を全うするという点では同じです。

しかし労働者の危険や安全、労働災害の原因の調査及び再発の防止等は、安全衛生推進者のみの職務となっています。

2つの大きな違いは、選任すべき事業場の業種によるものです。

まとめ

安全衛生推進者について、職務内容や対象事業場、選任要件等を解説しました。

事業場の安全や衛生を保つため、安全衛生推進者を選任しなければならないように法律で定められています。

安全衛生推進者がいることで、労働者が安心して働ける環境を構築できるうえに、事業者としても安心した事業を推進していくことができます。

安全衛生推進者を選任する前に、どのような職務内容なのか資格要件などについてもおさえておきたい点ですね。

【この記事を監修した人】

木村華苗

看護大学で学んだあと、付属の大学病院の病棟看護師を3年、大手企業の産業保健師を経て現在フリーランスの保健師をしております。産業保健師歴は計28年で、健康相談やセミナー、健康管理室の立ち上げや健康経営認定のサポートなどを行っています。

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