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「賃金支払いの5原則」違反かも?実際の違反例でポイント解説

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「給料」「給料日」といえば、やはり皆さんがテンションの上がる言葉でしょう。

しかし、働いた対価として、特に気にすることなく当たり前のように支払われるその給料も「賃金支払いの5原則」というルールのもと運用されていることをご存じでしょうか?

使用者としては当然、また働き手としても、その基本的な仕組みを理解しておくにこしたことはありません。

そこで本稿では、賃金支払いの5原則の解説と、気をつけるべき違反事例について紹介をしていきたいと思います。

賃金支払の5原則とは?

賃金支払の5原則とは、労働者に対する賃金の支払は次の5つの条件を満たしたものでなければならないという労働基準法で定められたルールです。

  1. 通貨払いの原則
  2. 直接払いの原則
  3. 全額払いの原則
  4. 毎月1回以上払いの原則
  5. 一定期日払いの原則

次に、それぞれの原則について見ていきましょう。

1. 通貨払いの原則

通貨払いの原則とは、賃金は必ず日本円の現金で支払わなければならないという原則です。

通貨払いの原則の違反例

・違反例1:外貨で支払う

米ドルやユーロのような基軸通貨であったとしても、日本円以外での支払いは認められません。

・違反例2:小切手や商品券で支払う

現金とほぼ同じ価値を持つ小切手で支払う場合も、通過払いの原則に違反してしまいます。商品券や金券などは当然不可です。

・例外:本人の同意や労働組合との合意がある場合

本人の同意を得て、本人名義の銀行口座に振込むことや、労働組合との労働協約を結んだ上で通勤定期を現物支給するような、一定の例外は認められています。

2. 直接払いの原則

賃金は、労働者本人に直接支払わなければならないという原則です。

直接払いの原則の違反例

・違反例1:債権者に支払う

労働者が、消費者金融などから借金をしている場合の返済であっても、債権者である金融業者に会社が金融業者に賃金を支払うことは違法です。

・違反例2:代理人に支払う

未成年者の賃金を、法定代理人である本人の親に支払うことは、本人の同意の有無にかかわらず違法です。委任状による任意代理人に支払うことも違法です。

・例外:使者に支払う場合

本人が怪我をして入院してしまったので、妻がかわりに賃金を受け取りに来たというように、「使者」に支払うことは合法です。なお、使者と代理人の違いは、使者は受取った賃金をそのまま本人に渡すだけですが、代理人は受け取った賃金を自己の意思で処分することも可能ということです。性悪説に立ち、代理人が賃金を使い込むリスクを避けるため、代理人への賃金の支払いは禁止されているのです。

3. 全額払いの原則

賃金は、全額を本人に支払わなければならないという原則です。

全額払いの原則の違反例

・違反例1:天引き

社内預金、親睦会費、社員旅行積立金、罰金など、いかなる名目であっても、後述する例外を除き、給与からの天引きは許されません。

・違反例2:借金との相殺

会社が本人に金銭を貸し付けている場合であっても、賃金と借金を相殺することはできません。

・例外:法令の定めまたは労使協定がある場合

社会保険料や源泉所得税のように、法律上に天引きの根拠がある場合は合法です。また、労働者の過半数代表と労使協定による合意をした場合は、合意の限度で社内預金や親睦会費の天引きは合法になります。なお、罰金については仮に合意があったとしても、公序良俗の観点から違法となります。

とくに罰金などは、不要な離職を招く可能性もあるので、注意するべきポイントとなります。

離職を抑えるためのヒントについて、以下の資料にまとめましたので、ぜひご覧ください。

急な離職を防ぎ、 離職率を抑える 従業員の本音の集め方

4. 毎月1回以上払いの原則

賃金は、必ず毎月1回以上支払わなければならないという原則です。

毎月1回以上払いの原則の違反例

・違反例1:一括払いの年俸制

年俸制で賃金を定めること自体は合法ですが、12回以上に分割して、支払は毎月1回以上あるようにしなければなりません。たとえ1年分先払いであっても、一括払いの年俸制は違法となります。

・違反例2:まとめ払い

たとえば「入社初月は日割りで2日分の賃金しか発生しないので、次回まとめて支払う」というような考え方は一見合理的に見えるかもしれませんが、2日分であったとしても、本来の定められた賃金支払日に支払う必要があります。

・例外:臨時的賃金

臨時手当や賞与のように、もともと臨時的に支払うことや、年2回支払うということが定められている性質の賃金には、毎月1回以上払いの原則は適用されません。

5. 一定期日払いの原則

賃金は、「末日締、翌月10日支払い」のように、一定の期日を決めて支払わなければならないという原則です。

一定期日払いの原則の違反例

・違反例1:曜日で支払い日を決める

「毎月第4金曜日支払い」のように、月ごとに支払日がブレるような支払日の決め方は違法です。

・違反例2:支払いに条件を付ける

毎月1回以上払いの原則とも関連しますが、「会社の定めるノルマを達成した日の翌日に支払う」というような、一定の目標達成を条件とした支払い方は違法です。

・例外:毎月末日払い

毎月末日というと「28日」「29日」「30日」「31日」というように支払い日がブレているとも考えられますが、行政解釈上では、「毎月末日払い」という定め方も支払い日は充分特定されており、問題ないとされています。

まとめ

賃金支払いの5原則、皆さんの会社では遵守されておりますでしょうか?

「外貨で支払う」とか「借金の貸主に払ってしまう」というようなあからさまな違法は流石に無いとは思いますが、労働協約がないまま定期券を現物支給してしまうとか、労使協定を結んでいないのに親睦会費を天引きしてしまうというようなことが発生しているケースは、私の実務経験上でも少なからずありましたので、是非セルフチェックをしてみて下さい。

お役立ち資料

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