有給休暇の「基準日」とは?労働基準法の規定と有休5日取得義務の注意点を解説
- 公開日
目次
こんにちは、アクシス社会保険労務士事務所の大山です。
2019年4月1日施行の改正労働基準法の中で、中小企業も含め罰則のある規定として施行された「年次有給休暇の時季指定」には、十分な注意を払う必要があります。
年次有給休暇の時季指定とは、年間10日以上の年次有給休暇を付与された労働者に対しては、その1年間に少なくとも5日の有給休暇を取らせることが義務付けられたというものです。この義務に違反すると30万円以下の罰金が課せられます。
罰則規定があるということは、法文の解釈に齟齬がないよう省令等でその詳細について規定されることになります。すなわち、年次有給休暇の時季指定に関する運用上の解釈で「1年間に少なくとも5日以上」とは、いつから5日なのかを管理するための最初の日(基準日)を明確にする必要があります。
今回はその「基準日」について、労働政策審議会での審議状況を踏まえ解説します。
(1)年次有給休暇の付与
まず、年次有給休暇について振り返っておきましょう。
改正前労働基準法39条では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されています。
1週間の所定労働日数が少ないパートタイム労働者等には、年次有給休暇を比例付与する必要がありますが、今回の改正内容は、基準日に10日以上の年次有給休暇を付与される労働者(該当するパートタイム労働者等も含む)に対する義務となっています。
また、改正前労働基準法39条第2項で、「使用者は、1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに年次有給休暇の日数を増やす(上限は、10日の増加)」ことになっています。
(2)年次有給休暇の「基準日」とは?
上記、労働基準法39条を適用すると、フルタイム労働者の雇い入れの日から6ヶ月経った日に、それまで8割以上出勤している労働者に10日の年次有給休暇を与えることになりますが、この年次有給休暇を与える日を「法定の基準日」または「基準日」といいます。
そして、この「基準日」から1年経過すると、その1年間に8割以上出勤している労働者に、継続勤務年数にしたがって新たな年次有給休暇を付与することになります。
このように労働基準法で規定されている方法では、労働者一人ひとりの年次有給休暇を、雇い入れの日ごとに別々に管理することになります。
(3)有給休暇の「第一基準日」とは?
雇い入れた日から6ヶ月経った基準日ではなく、雇い入れた日から基準日までの間も会社を休まざるを得ない事態に対して、一定の有給休暇日数を認めている企業もあります。
例えば、雇い入れの日にあらかじめ5日間の有給休暇を与え、雇い入れの日から3ヶ月後にさらに5日間の有給休暇を与えるとします。
この場合、有給休暇の付与日数が10日に達した日(この例では、雇い入れの日から3ヶ月後)を「第一基準日」として、この日から1年間が年次有給休暇を少なくとも5日取得させる義務期間になります。
ただし、第一基準日前に何日かの有給休暇を取得しているときは、その日数は、取得義務5日の内数として差し支えありません。
例えば、第一基準日までに2日の有給休暇を取得済みとすると、第一基準日からの1年間では、既に2日は取得済みとして、あと3日の取得で足りることになります。
(4)有給休暇の「第二基準日」とは?
雇い入れの日がまちまちだと、労働者それぞれに基準日があることになり、その基準日やそこから1年経過した日ごとに、労働者一人ひとりの年次有給休暇を管理しなければならない煩雑さが生じます。
そのため、雇い入れの日がいつであろうと、全員の年次有給休暇を決まった日に「一斉付与」の方法をとる企業が少なくありません。
具体的には、例えば、雇い入れの日がいつであろうと、勤続年数に従った年次有給休暇を4月1日に一斉に付与するという方法です。この一斉付与の日を「第二基準日」といいます。
「(3)有給休暇の「第一基準日」とは?」での例を踏まえると、下図のようになります。
このように、有給休暇取得の基準日に関しては、複雑なルールとなっているため、このタイミングで有給休暇の取得義務をはじめ、働き方改革関連法案のおさらいをしてみてはいかがでしょうか。ぜひ以下の資料を参考にしてください。
(5)有給休暇取得義務の「ダブルトラック」とは?
第二基準日を設けて有給休暇を管理する方法をとった場合、第一基準日を決めないときの基準日と第二基準日、あるいは第一基準日と第二基準日との関係で、下図のようにそれぞれの1年間に重複する義務期間、いわゆる「ダブルトラック」が生じます。
この場合、「1年間に5日以上の有給休暇を取得させければならない」規定に対して、基準日または第一基準日を初日として第二基準日から1年経過した日までの期間(下図ではNヶ月)について、その長さに応じた日数の有給休暇を取得させるように管理することも認めることとしています。
その長さに応じた日数とは、Nヶ月間に対して、「N ÷ 12 × 5」で計算される日数の有給休暇を与える義務が生じます。例えば上図の場合、Nは18ヶ月なので、「18 ÷ 12 × 5 = 7.5」で、N=18ヶ月間に7.5日の取得義務が生じます。
(※ 小数点以下の切り捨て、切り上げについては現在指針が示されておりません)
なお、「(3)有給休暇の「第一基準日」とは?」での例のように、第一基準日までにn日の有給休暇を取得済みとすると、Nヶ月での取得義務日数は、「(N ÷ 12 × 5) – n」になります。
N=18ヶ月として、仮に基準日までに2日取得しているとしたら「(18 ÷ 12 × 5)- 2 = 5.5」で、期間内の取得義務日数は5.5日になります。
(6)「年次有給休暇管理簿」での管理徹底を
上記のように4月1日施行の改正法の解釈に齟齬が生じないよう詳細にその内容が規定されることから、企業においてはその内容を理解し、これまで以上に「年次有給休暇管理簿」による管理を徹底し義務違反にならないようにしなければなりません。
使用者は労働者ごとに、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間の保存が義務付けられます。
この管理簿について、より詳しくは下記の記事をご参考ください。
また、有給休暇の期限が切れるギリギリの「駆け込み有給休暇」にもお気をつけくださいね。
(了)