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成人年齢18歳に引き下げ。雇用契約など労務上の注意点【社労士が解説】

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こんにちは。社会保険労務士の山口です。

2022年4月に改正民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。背景には、世界各国の成人年齢は18歳が主流であることや、若者に政治参加をしてほしい政府の意向などがあると考えられています。企業労務においてはどのように変わるのでしょうか。

今回は成人年齢引き下げによって、人事・労務担当者が雇用時に注意するポイントをご紹介いたします。

成人年齢引き下げにより18歳からOKになるもの、引き続き20歳からのもの

今年の4月1日時点で18歳、19歳に達している方は、同日から「成年」として扱われます。大きく変わるのは「契約周り」です。未成年者の場合、各種契約を結ぶには原則として親の同意が必要です。しかし成年になると、親の同意を得ずに契約を結ぶことが可能になります。つまり、親の同意がなくてもクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができるようになります。その反面、未成年者が結んだ契約を取り消すことができる「未成年者取消権」が行使できなくなります。

また、飲酒や喫煙、競馬等については、これまで通り20歳からの適用が維持されます。

Q3 成年年齢の引き下げによって、18歳で何ができるようになるのですか?

(参考)民法(成年年齢関係)改正 Q&A – 法務省

「保護者の同意」について

成年年齢の引き下げは、人事労務にどのような影響を与えるのでしょうか。大きく関わってくるのは、採用についてです。

労働基準法は満18歳未満の者を「年少者」、満15歳年度末までにある者を「児童」と定義し、手厚い保護の対象としています。今回の民法改正で、労働基準法上の年少者と未成年者が同義となります。

労働基準法は、未成年者に関して「親権者または後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結することの禁止(第58条1項)」および「親権者または後見人が本人に代わって賃金を受け取ることの禁止(第59条)」を定めています。また、親権者や後見人、行政官庁は、労働契約が未成年者にとって不利であると認める場合には、将来に向かって労働契約を解除することができます(第58条2項)。

一方、未成年者が法定代理人(親権者または後見人)の同意を得ずに行った契約の申し込みは、原則として取消が可能であるため、親の同意を得ないで結ばれた雇用契約は、親によって取り消される可能性があります。

よって、若年のアルバイトを雇う企業では、親が採用後に雇用契約を取り消してくるリスクを回避するために、「親の同意書」を取り付けるという運用が一般的でした。

今回、成人年齢が引き下げられることで、これまで取り付けていた親の同意書を不要とする動きが出てきています。その一方で、従前と同様に親の同意を取り続ける会社もあります。

とくに店舗などの現場管理職の方が採用を担当している場合は注意が必要です。これを機に、管理職の方が業務に役立つ労務知識を共有してみてはいかがでしょうか。以下の資料にまとめましたので、ぜひご活用ください。

社労士監修!中間管理職が知っておきたい労務知識

就業承諾書

(参考)未成年就業承諾書ひな型 – ひな型の知りたい!

採用・労務担当者が押さえておくべき変化のポイント

若年アルバイトなどを採用する企業の人事労務担当者としては、実務上、親の同意書をこのまま取り付けるか、廃止するかを検討する必要があります。ただ、成年年齢引き下げによる法的な解禁事項は限定されており、多くの18歳、19歳は親元で暮らし、親から経済的な庇護を受ける立場です。「若者は通常の労働者と同じではない(=社会的に守られる立場である)」と認識しておかないと、労使トラブルが発生した際に、企業が社会的責任を問われる事態になりかねません。これまで通り親の同意を得ておく方がリスクヘッジになるといえます。

おわりに

親の同意書の取り付けを不要とした場合でも、本人に対して労働条件を丁寧に説明し、しっかり理解してもらうことの重要性は変わりません。特に飲食業やサービス業など、アルバイトを多く雇用する業種では、採用を含めた若年者の労務管理が適切かどうか、今一度見直すことをおすすめします。

お役立ち資料

【2023年版】人事・労務向け 法改正&政策&ガイドラインまるごと解説

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