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管理監督者の一般職への変更時に「降格」と思われない伝え方は?|労務のお仕事Q&A

公開日

この記事でわかること

  • 管理監督者の定義
  • 管理監督者から一般職への身分変更時の注意点
  • 「降格」と捉えられないための伝え方
目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「管理監督者の身分変更時の注意点」について、社労士が解説します。

管理監督者を一般職への変更を検討中。「降格」と思われない伝え方はある?

相談者

管理監督者を一般社員のマネージャー職への身分変更を検討しています。降格とは捉えられないような伝え方や、変更する際の注意点などはあるでしょうか。

また、一般的な管理監督者の定義をご教示いただきたいです。

(労務担当/IT業界 東京都)

役職変更がなければ降格ではない。休憩の適用や時間外労働の割増賃金の支払いも忘れずに

羽田 未希

「管理監督者」とは、労働基準法第41条第2項で規定する監督若しくは管理の地位にある者をいいます。一般的にいう役職などの「管理職」とは別で、労働基準法の労働時間、休憩が適用されず、時間外労働の割増賃金の支払いは必要ありません。管理職は、部長、課長など、それぞれの会社で自由に決めてよいものです。

「管理監督者」としていたが、管理監督者性(職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金などの処遇)が否定されうるため、管理監督者としての扱いをやめるということであれば、一般社員と同様に労働時間、休憩の規定を適用し、時間外割増賃金を支払います。役職に変更がなければ降格になりませんので、そのように伝えればよいでしょう。役職変更で給与額が下がると降格と捉える可能性があるので注意です。

本件の「教えて!専門家さん」羽田 未希

はた社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士

17年間の飲食業現場経験を持つ、異色の女性社会保険労務士として飲食業・小売業などサービス業を得意とする。パート・アルバイト活用、人材育成のコンサルティング、労使トラブルを未然に防ぐ就業規則作成、助成金申請など、中小企業の人材活用のサポートを行う。著書に『店長のための「稼ぐスタッフ」の育て方』(同文舘出版)がある。

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