1. 人事・労務
  2. 労務管理

「扶養範囲内での勤務」は会社側に管理義務がある?|労務のお仕事Q&A

公開日

この記事でわかること

  • 扶養範囲内に収めるための勤務管理責任の所在
  • 従業員とのトラブル発生時の収束方法
目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「扶養範囲内の勤怠管理とトラブル発生時の収束方法」について、社労士が解説します。

「扶養範囲内での勤務」は会社側に管理義務がある?

相談者

パート・アルバイト(社保非加入)従業員のシフトを現場責任者(非管理職)が組んでいたところ、年末調整時に扶養の範囲を越えていることが発覚しました。入社時の案内で「社保扶養範囲の勤怠は自己責任での管理」というアナウンスはしているものの、現場の忙しさなどでシフトへの強制具合などは労務部門で把握できておらず、かなりグレーな状態だと思っています。

過去にも同様の例が複数あり、いずれもトラブルに発展しているのですが、シフトを組む会社側が勤怠を管理しなくてはならないものなのでしょうか。

(労務担当/卸売・小売業界 神奈川県)

管理義務はないものの、周知徹底と従業員との話し合いでトラブル解決を

小菅 将樹

必ずしもシフトを組む会社側に管理義務はありませんが、社会保険について理解をしている総務の担当者などと連携を図り、改善していくことが妥当です。

まずは従業員ご本人とよく話し合い、どのような方向で進めるかを決めることが現実的かと思います。

本件の「教えて!専門家さん」小菅 将樹

アヴァンテ社会保険労務士事務所 元労働基準監督官

明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。

人事・労務のお困りごと、素朴な疑問をお寄せください

人気の記事