こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。
あなたの会社では36協定を締結して、所轄労働基準監督署へ届出をしていますか?
労働基準法では、休憩時間を除き、労働できる時間を原則として1週40時間まで、1日8時間までと定めており(変形労働時間制等を除く)、これを「法定労働時間」といいます。
ただし、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合は、協定で定めるところにより、法定時間外労働や休日労働を命じても、罰せられることはありません。
この「時間外・休日労働に関する協定」について、労働基準法第36条に定められていることから、通称「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。
36協定には、労働協約による場合を除き、有効期間を定めることになっています。実務上は1年の有効期間を定めて運用しているケースが大半といえます。
ところが、過去に届出をしたことはあるが、有効期間が過ぎても何ら対策を取っていない、という話を耳にすることが珍しくありません。
36協定がなければ、法定時間を超えて働かせることはできませんので、この点はくれぐれも注意したいところです。
36協定で取り決めた上限時間を守ることが大切
どのくらい労働時間を延長して働くことができるかというと、厚生労働大臣の告示(平成10年労働省告示第154号)により、上限が設けられています。

ただし、特別な事情で上記の限度時間を超えることが予想されるときには、「特別条項」を付記することで、さらに限度時間を超えて働かせることが認められているのです。
あくまでも「特別の事情」に限られるため、「常にマンパワー不足」といった理由は認められませんし、1年のうち最大6か月までしか限度時間を超えて働くことは認められていません。
いたずらに長時間労働を助長するような時間を設定することのないよう十分に配慮し、労使で協議のうえ締結していただきたいと思います。
今、国は「働き方改革」を掲げ、長時間労働をいかに削減していくか議論を進めています。この中で、36協定における上限時間の見直しも取り上げられています。
もし、あなたの会社が36協定を結んでいなければ、直ちに準備を始めてください。そして、労使で取り決めた上限時間を守るよう、きちんとマネジメントしていくことが大切です。