こんにちは! SmartHRの副島(そえじま)です。
今年も年末調整のシーズン真っ只中! 弊社にも「ペーパーレス年末調整機能」をご利用のユーザーさまからたくさんのお問い合わせをいただいております。
さて、今回は年末調整の時期に知っておきたい、「扶養」にまつわるお話です。
収入条件に該当すると、家族を扶養できるのは多くの方がご存じかと思います。
この扶養の範囲は、産休や育休などで長期休暇を取得されている配偶者も税扶養(正しくは配偶者控除または配偶者特別控除の)対象とできる場合があります。
この記事で分かること
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の条件
下記の条件に該当する場合は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられます。
「配偶者の収入 2,015,999円以下」
かつ
「従業員本人の給与収入 1,220万円以下」
産休や育休中の「給与収入」とは?
産休や育休中の場合、会社からの給与は支給されない状態となります。
「でも、健保組合から支給される出産手当金やハローワークからの育児休業給付金を受け取っているからなあ……」と思う方も多いかと思います。
が、しかし、これらの手当金や給付金は「非課税」となるんです。つまり、所得税の対象となるお金ではないということ。
例えば、「通勤手当」は15万円まで(交通機関又は有料道路を利用している人に支給する場合)が非課税となり、所得税の対象外となっていますが、それと同じ扱いであるということになります。
「配偶者が税扶養対象か」を確認する3ステップ
休暇中の配偶者が税扶養(正しくは配偶者控除または配偶者特別控除)の対象となるかどうか、次の3ステップで確認していきましょう。
※ 例として、休暇中の配偶者を「妻」とします。
※ 給与収入以外の収入はないものとします。
【ステップ1】今年1月〜休暇前までに受け取った給与や賞与の金額合計は?
今年1月から休暇に入った際の、妻の最後の給与の合計金額がいくらだったか計算してみましょう。
例:月給35万円で3月給与(4月支給)最後の給与だった。(① 35万円 × 4ヶ月 = 140万)
【ステップ2】休暇中に支払われた賞与はありませんか?
休暇中でも賞与の対象となる場合があるかと思います。12月までに賞与の支給がないか確認しましょう。
例:12月に賞与が1ヶ月分支給される予定(②35万円)
この方の場合、① 140万円 + ② 35万円 = 175万円
今年1月〜12月の給与収入は175万円となります。
この金額には、非課税の通勤手当、同じく非課税の出産手当金や育児休業給付金は含まれません。
【ステップ3】「配偶者控除」または「配偶者特別控除」に該当するか確認しましょう
休暇中の妻の収入は175万円です。つまり「配偶者の収入 2,015,999円以下」に該当することがわかります。
次に、夫の収入を確認しましょう。夫の1月〜12月の給与収入がおよそ680万円だとすると、「従業員本人の給与収入 1,220万円以下」に該当します。
そのため、この例の妻は今年、配偶者特別控除の対象となることになります! 具体的には、下記に該当します。

翌年は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になるのか?
翌年も同様に、妻が会社から支給される給与収入額によって「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となる場合があります。
妻の給与収入額が150万円以下、夫の給与収入が1,120万円以下の場合ですと、「源泉控除対象配偶者」として毎月の夫の給与の所得税を安くすることができます。
それらに該当する場合は、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」の配偶者欄に記入をして提出しましょう。
まとめ
一定の条件に該当すると、産休・育休中の配偶者を扶養することができます。
「知らなきゃ損!」な情報ですので、周りに対象となりそうな方がいたら教えてあげましょう。
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