成立した働き方改革法。「時間外労働時間の上限規制」とは?

こんにちは。アクシス社会保険労務士事務所の大山です。

去る6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「働き方改革法」が成立しました。

今回はその中の「時間外労働時間の上限規制」について解説したいと思います。「時間外労働時間の上限規制」とは、36協定の特別条項について、上限時間を設けるということです。なお、施行は、2019年4月1日からです(ただし、中小企業は、2020年4月1日から)。

現在の「36協定」における原則的限度時間

労働基準法での法定労働時間は、1日に8時間、1週に40時間なのに対して、「36協定」と呼ばれる労使協定を結べば、1ヶ月に45時間、1年に360時間までの時間外労働(原則的限度時間)が免罰されます。

さらに特別条項を設ければ、1年に6回までなら、原則的限度時間を超えての時間外労働が免罰されます。

なお、これらの限度時間に法定休日の労働時間は含みません。

改正後の36協定と「例外的限度時間」

これまでの原則的限度時間(1ヶ月に45時間、1年に360時間までの時間外労働)は、「告示」だったのに対して、「法律」(労働基準法第36条第4項新設)に格上げされ明文化されます。

また、特別条項においては、これまで事実上の「青天井(上限なし)」だったのに対して、労働基準法第36条に第5項・第6項を新設し、「例外的限度時間」として、1年に6回まで1ヶ月に100時間、1年に720時間以内と規定されます。さらに、第6項では当月を含む直前2ヶ月から6ヶ月の “1ヶ月平均時間外労働時間” が、80時間を超えてはならないことも規定しています。

なお、新法での原則的限度時間は、従来同様に法定休日の労働時間は含みませんが、新設される例外的限度時間では、法定休日の労働時間を含んだ時間です。

新法において厳格に把握すべき労働時間

労働時間とは、使用者の指揮命令下にある実労働時間です。

36協定の上限時間が罰則のある法律で規定されるということは、これまで以上に厳格に労働時間を把握しなければならないということです。これまで何となくうやむやにしていた「黙示の指揮命令(誰も指示していないのに何となく時間外労働をし、あいまいな労働時間の申告を上司が黙認する)」は許されません。

法律に明文化された新条項は、労働基準監督署の重点関心事になります。

上限規制の適用除外

なお、自動車の運転業務、建設事業、研究開発業務、医師等は、当面の間、この上限規制の適用が除外されます。

2019年4月1日(中小企業は、2020年4月1日)施行まで、あまり時間がありません。新法に対応できる社内体制、規定の整備が急がれます。

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働き方改革関連法
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神奈川県央、厚木市に事務所を構えるアクシス社会保険労務士事務所代表。東名厚木インター至近につき他都県にも対応可能。中小および創業間もない企業の人事労務、労働・社会保険のみならず、人材育成コンサルティングに至るまでカバーし企業の成長をサポートします。助成金受給は人事面での優良企業の証として積極的に提案し、長期間にわたる社内環境の整備と受給手続きに対応します。
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